県ふるさと創造貸付金活用の為、ふるさと創生事業が必要で「サッカー事業」は真っ赤な嘘だった!

飯能市への埼玉県ふるさと創造貸付金について埼玉県へ問い合わせをしました。

飯能市の説明では埼玉県ふるさと創造貸付金制度を利用して、平成24年度から10年間で約20億円をかけて市土地開発公社から飯能市への土地の買戻しを行う、その取得費用として平成24年度から2億円を市の予算に計上している、有ります。

この説明では一体、県の飯能市への貸し付けがどの様で、又、その返済条件、等も、はっきり分かりませんので、ご説明をお願いします。

 

埼玉県から当方が問い合わせ際に依頼した、翌日の14日中の回答の通り、添付の回答が有りました。 

 

埼玉県の回答・説明

お問い合わせの件につきまして、回答いたします。

Q1 平成24年に20億円を一括貸し付けたのか?

  又は、毎年2億円程を10年間に渡り貸し付けるのか?

A1 平成24年度からこれまで、毎年2億円ずつ貸付を行っています。

 

Q2 返済条件はどのようなものなのか?返済額?期間?金利は?担保は?

A2 返済期間は12年です。元金の償還は2年間据置きし、10年間で元金を償還します。

  金利は借入翌年度から発生します。貸付年度の国の金利情報を元に利率を決定しています。  担保はございません。

 

Q3 用地の活用方法が明確でない場合は、買戻し後の10年間で方策を検討するともあります。これについて、買戻し後の10年間とは買い戻しが完了した時点なのか? 貸し付け開始時点なのか? 

A3 土地開発公社からの買戻しに係る貸付金の対象は、買戻し後10年以内の事業化が見込まれる土地としています。  24年度から買戻しを始めていますので、この年から10年間を想定しています。

 

Q4 活用方法が明確でない場合で、方策を10年間で検討とは、検討してたものの県の審査はあるのか?活用方法や方策がふるさと創造に適さない場合は、どうなるのか

A4 県の貸付金は、土地開発公社の経営改善を目的に、公社から市が土地を買い戻す財源として貸し付けることとしています。  買い戻し目的に貸付金を使用したことは確認しますが、市がどのような事業に土地を活用するかまでの制限はしていません。

 

埼玉県企画財政部市町村課

TEL 048-830-2685

FAX 048-830-4739

mail:a2670-31@pref.saitama.lg.jp

 

この埼玉県の回答や説明から;

県ふるさと創造貸付金制度は、土地開発公社からの土地の買戻しそのものが目的で、制度の名称は「ふるさと創造」ですが、これは只の名称に過ぎず、土地の買戻しさえ行えば、「ふるさと創造事業を行う必要は全く無い」ものだったとのものでした。

 

貸付条件にふるさと創生は全く関係なし!となります。飯能市は完全に市民を騙しました。

 

阿須山中飯能市市有地有効活用事業で飯能市がパンフレットやホームページで市民へ行った説明の;

埼玉県のふるさと創造貸付金を活用した為、地方創生事業を行う必要がある

地方再生事業を行う事は県のふるさと創造貸付制度の求めるものでは無く、この事業を不正違法で強行する為の意図的な策謀的方便で、真っ赤な大嘘で有った事がいとも簡単に判明、確定しました。

 

関係全策謀者、関係者、同調者、等の責任は重大です!