阿須山中で埼玉県は許認可者でありながら飯能市民への許可内容の直接説明会拒絶!

阿須山中の林地開発担当の飯能の埼玉県川越農林振興センター に8月27日に次を要求しました。

①阿須山中の調整池の詳細な構造や性能についての許認可者である埼玉県(飯能市含む)による市民への直接の説明会の実施
②事業地から唐沢川への飯能市が許可した最多放水量の0.05m3/秒/ha(ヘクタール)と過去の唐沢川氾濫との関係性の検証

 

これにつき、電子メールで担当部長から回答が有りました。
次はその回答と、当方からの返答です。

 

---- Original Message -----
From:
To: 川越農林林業<f735620@pref.saitama.lg.jp>; 飯能市道路課 <doro@city.hanno.lg.jp>; 飯能市情報戦略課 <joho@city.hanno.lg.jp>; 飯能市契約管理課 <keiyaku@city.hanno.lg.jp>; 飯能市監査委員事務局 <kansa@city.hanno.lg.jp>; 飯能市水道課 <suido@city.hanno.lg.jp>; 飯能市産業環境部農業振興課 <noshin@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 危機管理室 <kikikanri@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 庶務課 <syomu@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 議会事務局 <gikai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 区画整理<kukaku@city.hanno.lg.jp>; 飯能市エコツーリズム推進課 <eco2@city.hanno.lg.jp>; 飯能市まちづくり推進課 <toshi@city.hanno.lg.jp>; 飯能市下水道課 <gesui@city.hanno.lg.jp>; 飯能市区画整理<kukaku@city.hanno.lg.jp>; 飯能市図書館 <tosyokan@city.hanno.lg.jp>; 飯能市地域活動支援課 <jiti@city.hanno.lg.jp>; 飯能市地方創生課 <sosei@city.hanno.lg.jp>; 飯能市森林づくり推進課 <shinrin@city.hanno.lg.jp>; 飯能市環境緑水課 <kankyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市生活安全課 <seian@city.hanno.lg.jp>; 飯能市生涯学習<syogai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市産業振興課 <sangyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市秘書室 <hisyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市職員課 <syokuin@city.hanno.lg.jp>; 飯能市観光推進課 <kanko@city.hanno.lg.jp>; 飯能市賑わい創出課 <nigiwai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市選挙管理委員会 <senkyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市飯能市<shicho@city.hanno.lg.jp>; 飯能市道路公園河川維持管理課 <ijikoen@city.hanno.lg.jp>; 飯能市公報 <koho@city.hanno.lg.jp>; 埼玉県 知事大野元裕 <a2840-02@pref.saitama.lg.jp>; 埼玉県 農林部森づくり課総務 <a4300-01@pref.saitama.lg.jp>; 飯能BOCA <hisahanno@gmail.com>; 大和リース <info@daiwalease.jp>
Date: 2021/9/9, Thu 11:49
Subject: Re: 阿須山中の林地開発行為について

 

OO様 OO様 OO

川越農林林業

 

お世話様です。

 

ご連絡ありがとう御座います。


地域住民に対し開発行為により河川水量が増加する旨、県が周知すること。

 

今回ご連絡の内容は8月27日に既に意見交換済みの事で、その結果、事業者でなく、基準を設けてそれを許可した埼玉県やその許可に関係する基準値を提供した飯能市が説明するのは当然で、それを行う事を要求したものです。

 

今回のご連絡は本質的に貴所の当方に回答からは逸脱しています。

 

唐沢川下流において過去に溢水した箇所の調査検証を行うこと。

 

この件も8月27日に既に意見交換済みの事で、その結果、机上の計算で無く、過去に唐沢川が溢水した際が、どのような雨量や情況だったのか?の検証を要求しました。


今回のご連絡は本質的に貴所の当方に回答からは逸脱しています。

意図的か?単なる考え方間違いかは分かり兼ねますが、誤魔化す為の意図的では大問題ですが、計算と方法が全く間違っています。

あの調整池の構造と飯能市の最多許容放水量は、過去の唐沢川の氾濫水量を大幅に上回っています。

 

猶、当方は過去に唐沢川が溢水した時の雨量や情況を検証して居ります。
飯能市の机上計算の許容量の0.05m3//haでは溢水する事が既に確認されて居ります。
検証の詳細はここではご説明しませのんで、埼玉県と飯能市で真面目に、真摯に、検証下さい。

上記2件とも、問題をすり替える、逸らかす事は公務員としてお止め下さい。
当方の要求への真摯な回答を下さい。


次は当方の考えです;

林地開発の許可基準にも後進性は多く有りますが、行政が行うと判断すれば、許可を扱う部署は基準にて判定をする事になりますので、それにより認可となる事は避けられない事とも考えます。

それにしても、今回の林地開発申請には常時使用可能なサッカーコートと調整池を共用する事で非常に無理をしていると思います。又、この事業には市長、市議、県議、事業者、飯能市職員、埼玉県職員の間での利権謀議が有り、その方便の為にこの共用も含めた事業計画がなされている事も否めません。 

林地開発防災の観点から真摯に検証をすると、常時使用可能な採算性も必要な民間事業としてのサッカーコートと調整池を共用する事は非現実的で不可能と考えます。 林地開発防災の観点からも又、実用的観点からも実は共用する必要は全く無いのです。

林地開発審査は純技術的で政治的按配で計る問題では無い筈です。この計画は林地開発防災の観点から不適ですので、許可すべきものではなかった事と考えますので、極端に言えば、この林地開発の許可は違法と考えます。

川越農林林業部には所長は居ないかと考えますが、林地開発審査会で川越農林林業部副所長は、それは許可を得るべく提出された主体者ですから、審査会の許可を得るべく働かれるのでしょうが、異常に許可を得られるように審査委員の方々の疑問に一方的にそれ等を否定する発言を多くされています。

調整池が普通もものとは異なり垂れ流しである事、飯能市の許容した唐沢川への放流量への疑問等、正確な資料が審議会に意図的に提出されていません。委員には専門外も問題も多く、資料が不完全不十分では必要な検討が出来て居ない事になっています。

それは今回議論している調整池の構造、放流許可水量が防災対策として許可基準を満たして居ない事に関係しています。

私は、このような技術的面で阿須山中開発行為の是非を議論する事以前に、この開発そのものを行なうべきものかの点で異論があり、その問題の方が重要と考えています。

特にご承知のように、阿須山中は飯能市の所有地で、民間では有りません。行政の主体で土地の所有者でもある飯能市がこの事業の有用性を正しく判すべきです。 私は、どう考えても阿須山中のサッカーコート、メガソーラ設置事業に何の利点も見出せません。飯能市の言うこの事業の有用性は全く理解できません。

問題はこの点です。

先ず、阿須山中事業は、当初の公募にそもそも不正違法が有ります。

そして有効性も皆無です。事業は飯能市民や飯能市を利するものは何も有りません。事業を進めればそれだけ、失うものが増えるだけです。

私はこの事業は中止すべきと考えています。

しかし、仮に林地開発の許可に違法があっても、その取り消しを持って中止とすべき事とは考えていません。

土地の所有者で更に行政の主体の飯能市がこの事業の為にその所有地を賃借した事が不適当です。

飯能市飯能市長がこの事業の不適切性を認めて自ら中止を決断すべきです、これは飯能市飯能市長の責務で責任と考えます。

手続的には議会決議もなく飯能市が阿須山中市有地を市長が賃借した、事業者もそれを承知している。 従って、不正違法で結ばれたこの土地賃借契約は飯能市長がその責任で即刻解約する事で事業を中止する事、これを行うべきと考えています。

これ等ご連絡まで、

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紙資源保護の為このメールの不要な印刷はご無用下さい
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----- Original Message -----
From: 川越農林林業<f735620@pref.saitama.lg.jp>
To:
Date: 2021/9/8, Wed 11:23
Subject: 飯能市阿須山中の林地開発行為について

 令和3827日に飯能市阿須山中の林地開発行為に関する御意見をいただいた際、後日回答としました2点について、以下のとおり回答いたします。
 
1 地域住民に対し開発行為により河川水量が増加する旨、県が周知するこ
 
 林地開発の許可・不許可の処分にあたっては森林法で定められている4項目について、「いずれにも該当しないと認めるときはこれを許可しなければならない。」とされています。
 ここでいう4項目とは、森林が現に有する土地に関する機能からみて、当該開発を行うことで
 ①土砂の流出、崩壊その他の災害を発生させる恐れがあること。
 ②水害を発生させる恐れがあること。
 ③水の確保に著しい支障を及ぼす恐れがあること。
 ④周辺地域の環境を著しく悪化させる恐れがあること。
 をいいます。
 県の役割は、開発行為がこの4項目に該当しないか、県が定める技術的基準に従って審査し、許可・不許可の処分を行うことであり、事業者ではない県から地域住民の皆様に事業内容を直接説明することはありません。このことについては、他の林地開発案件でも同様です。
 本件林地開発行為については、事業者及び「土地有効活用事業」を進めている飯能市が地域住民への説明責任をしっかりと果たすべきであると考えており、これまで県は、事業者と市が協力し地域の理解の促進に努めるよう両者にお願いしてまいりました。
 しかしながら、現在でもOOO様はじめ複数の市民の皆様から、開発が及ぼす地域への影響等、様々な御意見が県に寄せられています。
 県としましては、このような市民の皆様からの御意見を両者に伝えるとともに、引き続き地域の理解の促進についてお願いしてまいります。
 
 2 唐沢川下流において過去に溢水した箇所の調査検証を行うこと。
 
【調査結果】
 令和21129日に開催された住民説明会において、出席者から過去に唐沢川下流で溢水があったとの発言があったこと、その場所が別河川との合流地点下流と聞いたということを飯能市に確認しました。
 
【検証】
 調整池からの許容放流量は、「土地改変面積×下流の許容比流量」を上限としています。ここで、本開発行為では許容比流量を0.05m3/s/haとしています。
 この許容比流量を時間当たり降水量に換算すると、18mm/hとなります。
 
 0.05 m3/s/ha ÷ 10,000m2 × 3,600s × 1,000mm = 18mm/h
 
 したがって、降雨が一切浸透せずに調整池を経由して流出したと仮定した場合、18mm/hを超えた雨量が降り続くと調整池に水が徐々に溜まり始めることになります。
 よって、調整池が正しくその機能を発揮した場合、66mm/h(平成28年台風9号通過時の飯能観測所における最大時間雨量)の降雨があったとしても、調整池から唐沢川に流出する水量は18mm/h相当に調整され、河川水量に大きな影響を与えることはないものと考えます。
 
 以上、よろしくお願いいたします。
 
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埼玉県川越農林振興センター林業
林保全・森林循環・木材利用推進担当
 357-0021 埼玉県飯能市双柳353 飯能合同庁舎内
TEL 042-973-5620   FAX 042-974-1980