飯能市職員課に問う!阿須山中事業への質問に管財課が回答を行わない合法理由!

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To: 飯能市職員課 <syokuin@city.hanno.lg.jp>; 飯能市飯能市長 <shicho@city.hanno.lg.jp>
Cc: 飯能市道路課 <doro@city.hanno.lg.jp>; 飯能市情報戦略課 <joho@city.hanno.lg.jp>; 埼玉県 知事大野元裕 <a2840-02@pref.saitama.lg.jp>; 飯能市契約管理課 <keiyaku@city.hanno.lg.jp>; 飯能市監査委員事務局 <kansa@city.hanno.lg.jp>; 飯能市水道課 <suido@city.hanno.lg.jp>; 飯能市産業環境部農業振興課 <noshin@city.hanno.lg.jp>; 飯能BOCA <hisahanno@gmail.com>; 大和リース <info@daiwalease.jp>; 飯能市 危機管理室 <kikikanri@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 庶務課 <syomu@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 議会事務局 <gikai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市 区画整理課 <kukaku@city.hanno.lg.jp>; 飯能市エコツーリズム推進課 <eco2@city.hanno.lg.jp>; 飯能市まちづくり推進課 <toshi@city.hanno.lg.jp>; 飯能市下水道課 <gesui@city.hanno.lg.jp>; 飯能市図書館 <tosyokan@city.hanno.lg.jp>; 飯能市地域活動支援課 <jiti@city.hanno.lg.jp>; 飯能市地方創生課 <sosei@city.hanno.lg.jp>; 飯能市森林づくり推進課 <shinrin@city.hanno.lg.jp>; 飯能市環境緑水課 <kankyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市生活安全課 <seian@city.hanno.lg.jp>; 飯能市生涯学習課 <syogai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市産業振興課 <sangyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市秘書室 <hisyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市観光推進課 <kanko@city.hanno.lg.jp>; 飯能市賑わい創出課 <nigiwai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市選挙管理委員会 <senkyo@city.hanno.lg.jp>; 飯能市道路公園河川維持管理課 <ijikoen@city.hanno.lg.jp>; 飯能市公報 <koho@city.hanno.lg.jp>; 飯能市管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>
Date: 2022/1/27, Thu 10:43
Subject: Re: 。飯能市職員職務放棄違反


飯能市職員課課長
新井重治飯能市
お世話様です。

次の一連の電子メールはこれまでも職員課宛にも送付致しておりますが、メールの内容の通りに阿須山中事業の担当部門である管財課は当方の問い合わせに何の返答の行わない状況です。

2022.01.22 のメールでは回答を行わない根拠を問いましたが、回答内にまた本日、2022.01.27に到っても回答が無い為、当方は回答も無いものと判断ました。

就きましては、当方は管財課は当方の質問に;
①回答出来る
②市民への説明責任として回答義務が有る
③当方の質問は個人や私的情報への回答を求めているものでは無い
④以上から管財課が回答を行わない事は職務放棄と考えます。

従いまして、職員課は管財課に対して
①当方の全質問に2022.01.31(月)迄に回答する事を指示する事。
②職員課がこの①を行わない場合は地方公務員法飯能市の法規、等に基づいた「職務放棄」でない理由を、当方に2022.01.31(月)迄に回答下さい。

これ等ご連絡まで、

宜しくお願いします。

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Date: 2022/1/22, Sat 21:09
Subject: Re: 飯能ISA阿須山中事業収支計画、公募要領

飯能市管財課
課長
担当様
飯能市職員課
新井重治飯能市

お世話様です。

2022年1月20日の当方の再々度の問い合わせについて、ご連絡の回答期限の2022年01月21日(金)迄にご連絡及び回答が有りませんでした。

この件、貴、2022年01月17日(月)のご回答、ご連絡の意味が抽象的且つ説明が不十分で良く理解出来ませんので、

次につき、分かり易く、且つ明解な理由等を含めてご回答、ご連絡下さい。

「今回お問い合わせいただいた件は、非開示となっているため、お答えできません。
今後、同様のお問い合わせについては、回答できませんのでご了承ください。」

①「今回お問い合わせいただいた件は、非開示となっているため、お答えできません。」
この「非開示」の意味は?
a) 公文書開示の事ですか?
b) 或いは別の意味ですか?

②「同様のお問い合わせについては」
この「同様のお問い合わせ」とは何ですか?
a) どのような事柄に関係するものですか?
b) その関係が及ぶ範囲はどの様な物でしょうか?

③「非開示」につき、
a) 「非開示」とした理由は何ですか?
b) 「非開示」と決定や裁量、等、を行った法、法令、条例、等、の根拠は「何」ですか?

④「お答えできません」につき、
a) 「お答えできません」と決定や裁量、等、を行った法、法令、条例、等、の根拠は「何」ですか?

⑤「回答できません」につき、
a) 「回答できません」と決定や裁量、等、を行った法、法令、条例、等、の根拠は「何」ですか?

この件に関しての一連のメールは新井重治飯能市長にも送付致して居りますので、市長として法、等、を尊守に基づいた適切な管理、監督、指示もされ、市民が理解できる、明解で、合理的で、丁寧な、ご回答、ご連絡をお願いします。

ご回答は遅くとも2022年01月25日(火)迄にお願いします。

宜しくお願いします。

これ等ご連絡まで、


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Date: 2022/1/20, Thu 14:35
Subject: Re: 飯能ISA阿須山中事業収支計画、公募要領

飯能市管財課
課長
担当様
飯能市職員課
新井重治飯能市


お世話様です。

2022年1月18日の当方の再度の問い合わせについて、ご連絡の回答期限の2022年01月19日(水)迄にご連絡及び回答が有りませんでした。

その理由は、2022年1月18日のご連絡の次と解します;
「今回お問い合わせいただいた件は、非開示となっているため、お答えできません。 今後、同様のお問い合わせについては、回答できませんのでご了承ください。」

然し、この理由で質問に回答を行わない事は出来ません。 

その理由は;
①公文書開示と、飯能市が行っている業務、その経緯、結論に到った理由等、の市職員による市民への説明責任は、全く別の問題となります。

②当然ながら、飯能市は如何なる理由が有ろうとも、この説明の開示を行わないと決める事も出来ません。

③従って市職員には説明責任を行う責務があります。

④これを行わない場合は、飯能市職員職務規定、公務員法違反となります。

⑤猶、これ等の説明については、個人情報等に係わる事柄については説明から省く必要が有る事が有りえますが、それによって、事柄の本旨や主旨の説明が妨げられる事は無く、市民が事柄を十分理解出来るような説明を行わなければなりません。

従いまして、再度質問への回答を求めます。

ご回答は遅くとも2022年01月21日(金)迄にお願いします。

宜しくお願いします。

これ等ご連絡まで、


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To: 管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>; 飯能市飯能市長 <shicho@city.hanno.lg.jp>
Date: 2022/1/18, Tue 11:14
Subject: Re: 飯能ISA阿須山中事業収支計画、公募要領


飯能市管財課
課長
担当様
新井重治飯能市

お世話様です。

ご多忙中、ご連絡を頂き有り難う御座います。

先の質問の次については、貴方の説明についての確認ですので、ご回答出来ると考えますので、当方の理解の通りで有るか、又はご説明を回答下さい。
------------------------------------------------------------------
こ連絡の内容から、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」につきましては、

平成29年10月6日開催の第1回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会の「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案と平成29年10月12日に承認市長決裁された「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」との変更点は「文言整理、加筆修正等」のみで「公募要領の基本的事項や概念」については、取り上げる程の変更は無かった、と理解させて頂きます。
------------------------------------------------------------------

その他の当方の質問は開示されている「飯能ISAの公募応募時の事業収支計画書」へのものですので、その説明は説明責任の範疇のもので、説明を行う責務が有ります。

従って頂きました回答は、市職員、市長を問わず公務員の職務責任放棄の違反行為で、説明を拒否する事出来ません。
「今回お問い合わせいただいた件は、非開示となっているため、お答えできません。 今後、同様のお問い合わせについては、回答できませんのでご了承ください。」

先の質問に追加の質問を加えて次の通り再度問い合わせさせて頂きます。

公開されている、(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA)の事業収支計画書の、公募時
の阿須山中ソーラ事業公募時収支提案_20220111.jpg、についてお伺いさせて頂きます。

同書面で、事業初期資金は、23億7018万5千円とされ、自己資金/補助金とされています。
他方、同書面には、「返済・借入残高」の項目が有り、売電開始年度から毎年約2億3700万円の返済が10年間有ります。

これにつき次にご回答下さい。
①自己資金は手持ち現金、株券、固定資産、等となりますが、公募審査でその確認はどうされましたか?

補助金は無いと考えますが、有ったのですか?その場合、補助金の金額や種類の明記が有りません、これ等は何ですか?

③自己資金で有りながら、「売電開始年度から毎年約2億3700万円の返済が10年間有る」のは何故ですか?

④自己資金で有りながら、「借入金利と支払利息が有る」のは何故ですか?

⑤自己資金はこの事業は初期段階で、約2年間程工事等に、多額の伐採造成設備設置費用を要するものですが、売電事業開始時に自己資金が全く減少して居ないのは何故ですか?

⑥この事業収支計画書には当然あるべき初期段階の約2年間程工事等の期間の収支計画の記載が有りません。
この根本的な瑕疵の有る収支計画書を公募審査ではどのように確認されたのですか?

⑦林地開発許可後の事業収支計画書には「返済・借入残高の項目」が有りません。この件へのご回答は、
「事業提案時の収支計画書と様式が異なるものが使用されておりますが、内容確認に必要な記載があると判断し、収受したものでございます。」
と有ります。
このご回答は、「事業者の資金調達方法や収支計画は変更されているが、内容確認に必要な記載があると判断された」と言う事になると考えますが、宜しいでしょうか? ご説明、或いはご確認下さい。

⑧この「内容確認に必要な記載」とは何ですか?「資金力」を有する事と言う事ですか? ご説明、或いはご確認下さい。

⑨この⑦⑧の場合、飯能ISAは林地開発許可後の事業計画書提出に際し、「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュールのみです。」と飯能ISAは言われて居りますが、「大きな変更点が有った」となると考えますが? ご説明、或いはご確認下さい。

⑩事業初期資金の23億7018万5千円の自己資金は発電事業等の開始時にはゼロ円になっています。 一方収支計画では事業開始初年度から毎年約1億2500万円もの赤字です。 10年後には11億6500万円とされています。 この資金繰り計画は公募時事業収支計画書には全く提案に有りません。 飯能市が公募審査でこの資金繰りをどう審査し飯能ISAを公募当選としたか? ご説明下さい。

⑪公募時提案の事業地への幅員6mの接道計画が「林地開発行為の許可後の計画書」では無くなっています。 この事は飯能ISAの阿須山中事業提案の根幹を為すとされる「サッカーグラウンド」設置計画に大きな変更や影響を及ぼす変更と考えれます。
一方、飯能ISAは「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュールのみです。」と飯能ISAは言われて居りますが、候補当選取り消しにも係わる「大きな変更点が有った」となると考えますが? ご説明、或いはご確認下さい。

お手数ですが、ご回答は遅くとも2022年01月19日(水)迄にお願いします。

宜しくお願いします。

これ等ご連絡まで、


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From: 管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>
To: 
Date: 2022/1/17, Mon 17:13
Subject: お問い合わせの件について
     

     
管財課と申します。
     
今回お問い合わせいただいた件は、非開示となっているため、お答えできません。
今後、同様のお問い合わせについては、回答できませんのでご了承ください。
以上、よろしくお願いいたします。
     
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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To: 管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>, 飯能市飯能市長 <shicho@city.hanno.lg.jp>
Cc:
Sent: Fri Jan 14 13:34:26 JST 2022
Subject: Re: 飯能ISA阿須山中事業収支計画、公募要領 

飯能市管財課
課長
担当様
新井重治飯能市

お世話様です。

ご多忙中、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」につき、ご連絡を頂き有り難う御座います。

こ連絡の内容から、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」につきましては、

平成29年10月6日開催の第1回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会の「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案
と平成29年10月12日に承認市長決裁された「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」との変更点は「文言整理、加筆修正等
」のみで「公募要領の基本的事項や概念」については、取り上げる程の変更は無かった、と理解させて頂きます。

この前提で、では、公開されている、(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA)の事業収支計画書の、公募時
の阿須山中ソーラ事業公募時収支提案_20220111.jpg、についてお伺いさせて頂きます。

同書面で、事業初期資金は、23億7018万5千円とされ、自己資金/補助金とされています。他方、同書面には、「返済・借入残高」の項目が有り、売電開始年度から毎年約2億3700万円の返済が10年間有ります。

これにつき次にご回答下さい。
①自己資金は手持ち現金、株券、固定資産、等となりますが、公募審査でその確認はどうされましたか?
補助金は無いと考えますが、有ったのですか?その場合、補助金の金額や種類の明記が有りません、これ等は何ですか?
③自己資金で有りながら、「売電開始年度から毎年約2億3700万円の返済が10年間有る」のは何故ですか?
④自己資金で有りながら、「借入金利と支払利息が有る」のは何故ですか?
⑤自己資金はこの事業は初期段階で、約2年間程工事等に、多額の伐採造成設備設置費用を要するものですが、売電事業開始時に自己資金が全く減少して居ないのは何故ですか?
⑥この事業収支計画書には当然あるべき初期段階の約2年間程工事等の期間の収支計画の記載が有りません。
この根本的な瑕疵の有る収支計画書を公募審査ではどのように確認されたのですか?
⑦林地開発許可後の事業収支計画書には「返済・借入残高の項目」が有りません。 
この件へのご回答は、
「事業提案時の収支計画書と様式が異なるものが使用されておりますが、内容確認に必要な記載があると判断し、収受したものでございます。」
と有ります。
このご回答は、「事業者の資金調達方法や収支計画は変更されているが、内容確認に必要な記載があると判断された」と言う事になると考えますが、宜しいでしょうか? ご説明、或いはご確認下さい。
⑧この「内容確認に必要な記載」とは何ですか?「資金力」を有する事と言う事ですか? ご説明、或いはご確認下さい。
⑧この⑦⑧の場合、飯能ISAは林地開発許可後の事業計画書提出に際し、「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュールのみです。」と飯能ISAは言われて居りますが、「大きな変更点が有った」となると考えますが? ご説明、或いはご確認下さい。

お手数ですが、ご回答は遅くとも2022年01月17日(月)迄にお願いします。

宜しくお願いします。

これ等ご連絡まで、


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From: 管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>
To: 
Date: 2022/1/13, Thu 17:11
Subject: お問い合わせの件について

飯能市管財課と申します。
お問い合わせいただいた件について回答いたします。

ご連絡の内容から、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」につきましては、
平成29年10月6日開催の第1回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会の「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案と平成29年10月12日に承認市長決裁された「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」との変更点は「文言整理、加筆修正等」のみで「公募要領の基本的事項や概念」については、取り上げる程の変更は無かった、と理解させて頂いて宜しいでしょうか?
このご確認、又は、「文言整理、加筆修正等」により「公募要領の基本的事項や概念」が変わったものが有ればご連絡下さい。

→公募要領は選定委員からの意見を踏まえ分かりやすく誤解のない表現となることを主眼として修正し、市長決裁を経て公開させていただいたものでございます。

次に、別件になりますが、阿須山中ソーラ事業収支計画書についてお伺いさせて頂きます。
(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA)の事業収支計画書の、公募時のものと、令和2年10月2日の林地開発行為の許可後の事業計画書を添付ファイルにて、次の通りお送りさせて頂きます。
阿須山中ソーラ事業公募時収支提案_20220111.jpg
阿須山中ソーラ事業林地開発許可後事業収支計画書_20220111.jpg
飯能ISAは林地開発許可後の事業計画書提出に際し、「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュールのみです。」と飯能ISAは言われて居りますが、資料を一見しただけでも、次の様な公募提案の基本を覆す大きな変更が有ります。
?
①事業収支計画書に大きな違いや変更が有る。
②公募時提案の事業地への幅員6mの接道計画が無くなっている。

この中で、先ず「①事業収支計画書に大きな違いや変更が有る」につき、お伺いします。
事業収支計画書の林地開発許可後のものは、公募時のものと比べると
1)収入欄の項目が少なく為っている。
2)支出欄の項目が少なく為っている。
3)返済・借入残高の項目が無くなっている。
と為っています。

公募要領では、
4.事業者の資格要件
(1)資格要件
「本公募に応募できる者は、提案した内容を自ら実現することができる企画力、技術力、資金力、経営能力、長期にわたる事業を展開できる継続性を有しており、以下省略」と有り、上記の「3)返済・借入残高の項目が無くなっている。」事は公募要領の(1)資格要件に係わる最重要な問題で、これで、変更点は無いとは言う事には大変無理が有ります。

林地開発許可後の事業収支計画書が黒塗りで公募時のものとの整合性が全く分かりません。

就きましては、次のご連絡ご回答をお願いします。
①林地開発許可後の事業収支計画書の左端の全ての項目を教えて下さい。

→情報公開請求に基づき一部開示している資料の非開示となっている内容のため、お答えすることはできません。

②①が出来無い場合は;
1)収入欄の項目が少なく為っている。
2)支出欄の項目が少なく為っている。
3)返済・借入残高の項目が無くなっている。
につき、
①1)、2)、3)の夫々どのようなものなのか?
②「3)返済・借入残高の項目が無くなっている」について、この場合、林地開発許可後の事業収支計画書で「資金力」を有する事がどの様に確認できるのか?
飯能市は、この様な大きな事業収支書の変更を、飯能ISAが言う、「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュールのみです。」を認めたのか?、又は、変更として認めたのか?

→①につきましては、非開示となっている内容のため、お答えすることはできません。
②及び③については、事業提案時の収支計画書と様式が異なるものが使用されておりますが、内容確認に必要な記載があると判断し、収受したものでございます。

 以上、よろしくお願いいたします。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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To: 管財課<kanzai@city.hanno.lg.jp>,飯能市飯能市長<shicho@city.hanno.lg.jp>
Cc:
Sent: Tue Jan 11 13:23:43 JST 2022
Subject: Re:飯能ISA阿須山中事業収支計画、公募要領

飯能市管財課
課長
担当様
新井重治飯能市

お世話様です。

ご多忙中、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」につき、ご丁寧なご連絡を頂き有り難う御座います。

こ連絡の内容から、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」につきましては、

平成29年10月6日開催の第1回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会の「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案
と平成29年10月12日に承認市長決裁された「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」との変更点は「文言整理、加筆修正等
」のみで「公募要領の基本的事項や概念」については、取り上げる程の変更は無かった、と理解させて頂いて宜しいでしょうか?
このご確認、又は、「文言整理、加筆修正等」により「公募要領の基本的事項や概念」が変わったものが有ればご連絡下さい。

次に、別件になりますが、阿須山中ソーラ事業収支計画書についてお伺いさせて頂きます。

(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA)の事業収支計画書の、公募時のものと、令和2年10月2日の林地開
発行為の許可後の事業計画書を添付ファイルにて、次の通りお送りさせて頂きます。

阿須山中ソーラ事業公募時収支提案_20220111.jpg
阿須山中ソーラ事業林地開発許可後事業収支計画書_20220111.jpg

飯能ISAは林地開発許可後の事業計画書提出に際し、「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュールのみです。
」と飯能ISAは言われて居りますが、資料を一見しただけでも、次の様な公募提案の基本を覆す大きな変更が有ります。

①事業収支計画書に大きな違いや変更が有る。
②公募時提案の事業地への幅員6mの接道計画が無くなっている。

この中で、先ず
「①事業収支計画書に大きな違いや変更が有る」
につき、お伺いします。

事業収支計画書の林地開発許可後のものは、公募時のものと比べると

1)収入欄の項目が少なく為っている。
2)支出欄の項目が少なく為っている。
3)返済・借入残高の項目が無くなっている。

と為っています。

公募要領では、
4.事業者の資格要件
(1)資格要件
「本公募に応募できる者は、提案した内容を自ら実現することができる企画力、技術力、資金力、経営能力、長期にわたる事業を
展開できる継続性を有しており、以下省略」

と有り、上記の「3)返済・借入残高の項目が無くなっている。」事は公募要領の(1)資格要件に係わる最重要な問題で、
これで、変更点は無いとは言う事には大変無理が有ります。

林地開発許可後の事業収支計画書が黒塗りで公募時のものとの整合性が全く分かりません。

就きましては、次のご連絡ご回答をお願いします。

①林地開発許可後の事業収支計画書の左端の全ての項目を教えて下さい。
②①が出来無い場合は;

1)収入欄の項目が少なく為っている。
2)支出欄の項目が少なく為っている。
3)返済・借入残高の項目が無くなっている。
につき、

①1)、2)、3)の夫々どのようなものなのか?
②「3)返済・借入残高の項目が無くなっている」について、この場合、林地開発許可後の事業収支計画書で「資金力」を有する事
がどの様に確認できるのか?
飯能市は、この様な大きな事業収支書の変更を、飯能ISAが言う、「なお、変更点は造成などの土地利用計画と工事スケジュー
ルのみです。」を認めたのか?、又は、変更として認めたのか?

お手数ですが、ご回答は遅くとも2022年01月13日(木)迄にお願いします。

宜しくお願いします。

これ等ご連絡まで、


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----- Original Message -----
From: 管財課 <kanzai@city.hanno.lg.jp>
To: 
Date: 2022/1/7, Fri 17:14
Subject: お問い合わせの件について

飯能市管財課と申します。

お問い合わせいただいた件について回答いたします。

①平成29年10月12日開催、第2回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会で「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」の最終案が提出された。
a)この最終案は「起案書」という形で提出されたのでしょうか?
b)最終案は「起案書」という形でなく、「最終案」として提出され、了解された後起案書として提出されたのでしょうか?
→第1回選定委員会での意見を踏まえ修正した要領案として第2回選定委員会に諮り選定委員から改めて出された意見を踏まえ修正したうえで、市長ま    
で決裁をとるため起案しています。
c)この会議で最終案に何か変更が有ったのでしょうか?有った場合、それは「何と何」ですか?
→文言整理、加筆修正等を施しています。
d)起案書承認は同日平成29年10月12日との事ですので、その会議の場で飯能市役所部課長級職員11名選定委員で承認されたと言うことで宜しいで
しょうか?
→第1回選定委員会での意見を踏まえ修正した要領案として第2回選定委員会に諮り選定委員から改めて出された意見を踏まえ修正したうえで、市長ま
で決裁を取り終えたのが10月12日です。
②平成29年10月12日の会議に、大久保飯能市長、及び上飯能副市長は出席しているのでしょうか?
a)出席して11名の委員が承認したものをその場で承認したということでしょうか?
→出席しておりません。
b)出席せず、市長室で同日承認したという事でしょうか?
→第2回選定委員会で出された意見を踏まえ要領案を修正したうえで、市長まで決裁を取り終えたのが10月12日です。
③平成29年10月6日開催の第1回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会に「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案が提案された会議に、
a)大久保飯能市長、及び上飯能副市長は出席しているのでしょうか?
→出席していません。
b)出席していない場合、大久保飯能市長、及び上飯能副市長に「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」の素案は当日渡されているのでしょうか?渡され
た日が当日で無い場合はその月、日、はいつですか?
→選定委員会委員は市長から任命されているため、素案段階の要領については適宜報告していたかと推測しますが、素案が手渡されたなどの報告に関する
記録は残っていません。
④「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案と起案承認された最終案に大きな変更点が有ればそれは「何と何」でしょうか?
→文言整理、加筆修正等を施しています。

以上、よろしくお願いいたします。

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E-mail:kanzai@city.hanno.lg.jp
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----- Original Message -----
From: 
To: 管財課<kanzai@city.hanno.lg.jp>
Cc:
Sent: Tue Dec 28 10:24:19 JST 2021
Subject: Re:阿須山中公募要について

飯能市管財課
課長
担当様

お世話様です。

ご多忙中、ご丁寧なご連絡を頂き有り難う御座います。

こ連絡の内容から考えますと、

①平成29年10月12日開催、第2回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会で「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」の最終案が提出された。
a)この最終案は「起案書」という形で提出されたのでしょうか?
b)最終案は「起案書」という形でなく、「最終案」として提出され、了解された後起案書として提出されたのでしょうか?
c)この会議で最終案に何か変更が有ったのでしょうか?有った場合、それは「何と何」ですか?
d)起案書承認は同日平成29年10月12日との事ですので、その会議の場で飯能市役所部課長級職員11名選定委員で承認されたと言うことで宜しいでしょうか?

②平成29年10月12日の会議に、大久保飯能市長、及び上飯能副市長は出席しているのでしょうか?
a)出席して11名の委員が承認したものをその場で承認したということでしょうか?
b)出席せず、市長室で同日承認したという事でしょうか?

③平成29年10月6日開催の第1回阿須山中土地有効活用事業者選定委員会に「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案が提案された会議に、
a)大久保飯能市長、及び上飯能副市長は出席しているのでしょうか?
b)出席していない場合、大久保飯能市長、及び上飯能副市長に「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」の素案は当日渡されているのでしょうか?渡された日が当日で無い場合はその月、日、はいつですか?
 
④「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」素案と起案承認された最終案に大きな変更点が有ればそれは「何と何」でしょうか?

お手数ですが、ご回答は遅くとも2022年01月07日(金)迄にお願いします。


これ等ご連絡まで、


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