新井飯能市長飯能市は阿須山中市有地違法違反賃借 飯能ISA土地不法占拠

飯能市民市有地里山公園利用権重大侵害犯罪行為

新井飯能市飯能市は阿須山中市有地違法違反賃借

阿須山中市有地飯能ISA土地賃借契約違反不法占拠状態

リース丸投げで事業実施は土地賃借契約違反の土地転貸

リースは違反?詳細御復習い確認

リースとは利用者が必要とする機器機材をリース会社が購入し利用者に賃借するものです。

利用者はリース料と言われる賃借料を支払います。

リースには動産と不動産が有ります。

リース機器機材の所有者はリース会社です。

リース料には機材機器取得費用、賃借期間中の金利、固定資産税、損害保険料等が含まれます。

会計上リース料金は全額経費になります。

 

阿須山中事業リース丸投げ構造

 

飯能市固定資産税はリース会社負担確認

太陽光パネルは固定資産税(償却資産)として所有者に課税されます。 今回の事業では、一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーが大和リース株式会社と、太陽光パネルのほか太陽光発電施設の造成や管理等を含めたリース契約を締結し、太陽光発電施設全体のリースを受けて運営されるものでございます。 通常、このようなリース契約では、対象物品等の貸主が所有者となります。 このことから、太陽光パネルの所有者は大和リース株式会社となるため、固定資産税の納税義務者は大和リース株式会社となります。

 

飯能市は本事業はリースと確認!

土地他人使用転貸承認契約無し!

土地の他人使用禁止違反が成立!

本事業用地については、一般社団法人飯能インターナショナルスポーツ アカデミーが借り受けたもので、その土地に設置する太陽光パネル等の発電設備をリースで行ったもので、土地の転賃借ではありません。 ⇒(注:飯能市からの借地を他者に使用させる事で転貸と同意です。)

 

阿須山中土地有効活用事業者公募要領には次の定めが有ります

5.活用条件 

(5)その他

. 権利の譲渡等の禁止

「賃借契約に係わる権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることはできません。ただし、市と協議し審査を経た上で可能となった場合は、この限りではありません。」

 

4.事業者の資格要件 

(1)資格要件

「本公募に応募できる者は、提案した内容を自ら実現することができる企画力、技術力、資金力、経営能力、長期にわたる事業を展開できる継続性を有しており、以下省略」

 

6.公募

(5)公募に関する留意事項

ウ:虚偽の記載をした場合の取扱い

事業者が提出した書類に虚偽があった場合は、失格とします。

 

市政完全私物化!違反背任事業

伐採/造成/サッカーコート/メガソーラ全部借地上に借りものリース丸投げ

公募要領5活用条件(5)その他 ア) 借地他人使用(転貸)禁止違反

この事業に係わる全建設や設置物はリース会社に帰属する等の所有物ともなるもので、「土地賃借契約」に係わる「土地」に賃借人の所有で無い、リース会社所有の地上物や物件を建設や設置させることは「賃借契約に係わる権利を他人に使用させること、更に他人が商用利益活動の為に使用すること」となります。 併せてこの件で、「市と協議し審査を経た上で合意可能となった」ものでも有りません。

「公募要領活用条件」及び「賃借契約違反」が成立します。

公募要領(1)資格要件違反

飯能ISAはこの事業に置いては、リース会社により、リース会社の資金で、リース会社所有物を設置させる事で有り、併せて、設計、伐採、造成、建設、設置、事業運用管理、等、リース会社等への完全委託で、提案した内容を自ら実現することができる企画力、技術力、資金力、経営能力、は無く、「資格要件」の違反が成立します。

公募要領6公募(5)公募に関する留意事項(ウ)公募虚偽書類行使違反

飯能ISAは公募の際;(阿須山中ソーラ事業収支提案書) の通りの事業計画を提出して、事業資金は「自己資金」としていた。

公募当選後に提出した;(阿須山中ソーラ事業林地開発許可後事業収支計画書) の事業計画では「リース利用」へと全面変更した。 (⇒開示書類は不正隠蔽黒塗り状態です。)

これは明らかに公募時の事業計画書が公募当選を目論み策謀し「自己資金力」を持ち合わせる事を虚偽で表明した書面で有った事が明白です。 公募要領の「事業者が提出した書類に虚偽があった場合は、失格とします。」の違反で「当選失格」が成立します。