メルマガ飯能GB_阿須山中市有地飯能ISA法令違反賃借料改訂請願不採決不正違法

請願を議会委員会不採択は市の先決既決方針に反し不可能
市担当部長は2021.01.15の当方へメールで「造成後に事業地目が林地ではなくなることから今後の土地賃借料について飯能ISAも協議に応じるとしており土地有効活用事業に関する基本協定書の細目に係る覚書第2条により協議してまいります」と回答済

この請願要旨の読み易い書面はこちらのリンクに;
阿須山中市有地飯能ISA賃借料年3116万円へ値上請願要旨_20221227tw.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y48Tw-xF-3UZAFi1CpazxWQ9ACzHmTEy/view?usp=share_link

請願第5号「飯能市が阿須山中の市有地を一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーと令和4831日に土地賃貸借契約を締結した借付料を年間3116万円以上になるように求める請願」

飯能市は平成2910月に阿須山中土地有効活用事業者公募要領で公募に応じ事業者になった一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーと令和元年930日に土地有効活用事業に関する基本協定書を締結し、事業期間は20年間、土地賃貸借契約を締結するとしている。

これに基づいて、同年1210日に土地賃貸借契約を締結し、令和4831日に土地造成等が完成した。この間の貸付料は公募要領に基づき年" 120万円であった。土地有効活用事業に関する基本協定書の細目に係る覚書によれば、土地賃貸借契約は①土地造成等期間、②事業期間、③現状回復等に要する期間の3回に分かれ、最初の①土地造成等期間は、令和48 3 1 日に終了した。2 回目の土地賃貸借契約は、工事が完了し、②

事業期間に移行するため、同年831日に締結し、同年91日から令和1 4 8 3 1 日までの1 0 年間としており、貸付料は年間1 2 0 万円としている。最初に契約した120万円に据え置いたのは驚きであったと同時に不適正な貸付料であった。基本協定書には、事業の期間は20年間としているが、貸付料を20年間120万円に据え置くといつたことは条項になく、貸付料のことも条文になく、令和元年1210日に土地賃貸借契約した土地造成等期間が令和4831日に終了すれば、公募要領による貸付料の年間120万円は終了したと見るのが一般的である。2回目の貸付料は公募要領に変更の記載がなくても既に事業者が決定されたことで、公募要領の役目は終わり廃止したものと考えるのが行政の考え方であり、新たな考えのもと、貸付料が決められると考えている。山林から平地になった土地

の価格の上昇を考えれば、値上げの改定をするのが普通の考え方である。

 

山林を伐採造成し、平地にしなければ事業者の目的であるサッカーグラウンドや太陽光発電施設ができず、造成により土地価格の上昇は当然のことである。次に、2回目の事業期間の土地賃貸借契約は、地方創生に資する事業であっても値上げを抑制する理由もなく、普通財産として本来の市の条例、規則に基づく貸付料で算定すべきである。そうでなければ条例や規則に基づかない貸付料になり、条例違反、規則違反になるのではないかと考える。飯能市には土地貸付に当たって、飯能市行政財産の使用料に関する条例及び飯能市財産規則並びに同事務取扱要領がある。貸付料額の算定方法は近傍の類似土地の固定資産税評価額に1,000分の35を乗じて得た額を月額の貸付料としており、本年91日以降はこの算定方法で得た額を貸付料とすべきである。太陽光発電敷地やサッカーグラウンドは造成によりほとんどが平地化され、山林ではなく、用途も雑種地となり、土地の利用価値も上がり、年額120万円は公募要領時の貸付料であり、現在平地化された市有地は雑種地扱いで貸付料を決めるべきである。土地賃貸借契約書第4条第2項に「貸付料は土地の価格上昇等を勘案し、見直すことができる」と規定されており、この条項を適用し、本年91日に遡及して改定をすべきである。貸付料を市の条例や規則、事務取扱要領で算定した金額を提示すると、近傍の類似土地の固定資産税評価額は雑種地の場合、宅地の評価額の30パーセント扱いになる。宅地の評価は平方メートル当たり15, 500円、この30パーセントは4, 650円、これに太陽光発電敷地は、令和210月に市へ届けた規模は4か所合計で定格発電出力は63,603キロワット、敷地面積は発電所4か所あり、合計では172, 767平方メートル、このうち敷地内には民有地が2か所あり、民有地18, 107平方メートルを除く、154,660平方メートルが市有地になる。他にサッカーグラウンド用地9,768平方メートルが雑種地扱いになる。その他、残山林等が5,734平方メートルあり、これは山林等の状態なので、山林の近傍の類似土地の固定資産税評価額は平方メートル当たり49円となる。これで条例や規則による算定方式で算定すると、年間31, 164, 843円となる。市有地は非課税であるが、仮に市有地170, 162平方メートルが全て土地の固定資産税が賦課されると、年間3,972,988円の税金がかかる。

市有地を貸出す時の近傍の類似土地や地方債、不動産鑑定評価等を考えないで平成2910月公募要領時の埼玉県が公表した地下調査価格、上名栗の基準値を根拠もなく適用している。令和491日の契約は、従来と同じ年間1 2 0 万円のままで令和1 4 8 3 1 日までの1 0 年間も貸付料を設定している。平成2910月当時の市有地は全て山林、丘陵地てあり、市が土地開発公社から買い戻した194,657万円や買い戻しに必要な資金を地方債で借金し、令和3年度末はまだ138,600万円の借金残がある。この借金は毎年市民が納めた税金から返済しており、令和20年度まで続くことを考えると、年間120万円は違法とも思える貸付料であった。

本年91日からの事業期間に移行するため、新たな土地賃貸借契約に当たり、飯能市の申し出により一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーと貸付料の改定の協議を725日、84日の2回行ったが、値上げの同意が得られず、貸付料の変更には応じることができないとの回答であった。飯能市からの申し出なので、値上げの根拠を持ち確固たる意思で臨むことは当然であり、市は改定値上げをする貸付料の金額をアカデミーに伝えていないのは行政の怠慢であり、新井市長が出席していないのも不自然である。市長からアカデミーにきちんと伝えることが最重要であり、また値上げする貸付料の金額を伝えれば金額を見て判断することもできた。今回の値上げ協議は市の不備な点が見受けられ、アカデミーの有利な協議であったように思える。アカデミーが話すことに対して市が全く反論もせず、地方創生といった言葉で終始しており、取り寄せた「打ち合せ記録」読んでもアカデミーに同調するような姿勢での協議であった。市の申し入れなのに、全く協議になっていない様子が伺える。再度、市長も出席して値上げする強い姿勢と条例、規則の根拠をもって臨むことを強く要請する。現在は、太陽光発電所が稼働する状況へと大きく変わり、前段で示した条例や規則、同事務取扱要領での算定方法で算定した額を年間の貸付料とすべきである。飯能市は一般社団法人飯能インターナショナル.スポーツアカデミーを誘致したこともなく、自らの意思で公募要領に応募されたのであるから、市は地方創生の推進といった言葉にいつまでも頼らず、市の例規により対応すべきである。

貸付料年間120万円は仮に阿須山中の市有地が賦課課税された時の税額397万円より大幅に安く違法とも思える貸付料であった。市長の姿勢を問うものである。更に市が土地開発公社から市有地を取り戻すに当たり、借金をした194, 600万円も考慮に入れて貸借料とすることが市や市民にとって最大限必要である。よって、算定した額を3,116万円及び借金や利息を加算した金額が年間の貸付料になるので、令和4 9 1 日から遡及して改定するよう強く求め請願とする