阿須山中土地有効活用事業検証委員会リース転貸検証内容結果についての不明、疑問点への回答請求

2023.08.07 飯能市長への質問

----- Original Message -----
From:
To: "飯能市飯能市長" <shicho@city.hanno.lg.jp>; "飯能市秘書室"
<hisyo@city.hanno.lg.jp>
Date: 2023/08/07 月 08:59
Subject: 阿須山中土地有効活用事業検証委員会検証内容結果についての不明、疑問点への回答請求

2023.08.07
新井重治飯能市長様
次の、阿須山中土地有効活用事業検証委員会での阿須山中土地賃貸
借契約リース転貸検証に関しての不明、疑問点について、速やかに明確
にご回答下さい。
阿須山中土地有効活用事業検証委員会議事録
会議 録( 1 )
会議の名称:阿須山中土地有効活用事業検証委員会
開催日時:令和4年2月21 日(月)
開会午後3 時閉会午後6 時3 0 分
開催場所飯能市役所本庁舎別館会議室3
議長氏名飯能市長新井重治
出席委員4 名
欠席委員なし


2022.02.21 市長の土地転貸についての質問

太陽光発電事業を行う部分に関しては,第三者へのまた貸しのような形に
はならないでしょうか。 大和リースジー・スリーホールディングスが、飯能インターナショナル・スポーツアカデミーから借り受けて太陽光発電により収益を上げるというような市有地をまた貸しするようなものと見られないでしょうか。 飯能インターナショナル・スポーツアカデミーとグループの関係はどのようになっているのでしょうか。


2022.02.21 検証委員の回答

グループの2社の関係は公募応募要領3ページの事業者の資格要件に複数の法人により構成されるグループは事業者とみなしとの記載がありますので飯能インターナショナル・スポーツアカデミーとジー・スリーホールディングスは共同事業者という位置づけです。 サッカー場は飯能インターナショナル・スポーツアカデミーが行い、それを補完する太陽光発電事業はジー・スリーホールディングスが行うイメージです。

参加表明書も2社連名で提出されています。委託やまた貸しといったものではありません。

-議事録の参照はここまでー

 

2021.01.15 飯能市地方創生推進室の当方へのメール回答

2021/1/15, Fri 16:22
飯能市地方創生推進室と申します。
お問合せに対して回答します。
太陽光パネルは固定資産税( 償却資産) として所有者に課税されます。
今回の事業では、一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーが大和リース株式会社と、太陽光パネルのほか太陽光発電施設の造成や管理等を含めたリース契約を締結し、太陽光発電施設全体のリースを受けて運営されるものでございます。
通常、このようなリース契約では、対象物品等の貸主が所有者となります。このことから、太陽光パネルの所有者は大和リース株式会社となるため、固定資産税の納税義務者は大和リース株式会社となります。

-市からのメール回答の参照はここまでー


検証委員会の土地賃貸借契約リース転貸検証に関しての当方の不明、疑問点
① 土地賃貸借契約が転貸となる条件
事業地に設置される物件等の所有者と土地賃借人が異なる場合
② 土地賃貸借契約が転貸とならない条件
事業地に設置される物件等の所有者と土地賃借人が同一の場合
③ 阿須山中土地賃貸借契約書:
賃借人:一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
④ 事業地に設置される物件等の所有者:
大和リース株式会社
以上より、上記②が成り立たず①となっています。
検証委員会で「委託やまた貸しといったものではありません。」と結論した事が不明で疑問です。
速やかに明確にご回答下さい。


添付:
関係阿須山中土地有効活用事業検証委員会議事録
本メールPDF ファイル


2023.08.24 飯能市秘書室からの回答

From: 飯能市秘書室 hisyo@city.hanno.lg.jp
Re: :阿須山中土地有効活用事業検証委員会検証内容結果についての不明、疑問点への回答請求(回答)

2023/08/24 木曜日 17:11

先日お問い合わせのありました標記の件につきまして、回答させていただきます。
サッカー事業とその附帯事業である太陽光発電事業(阿須山中土地有効活用事業)
の事業主体は、一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーです。
スポーツアカデミーにとって、大和リース株式会社は太陽光発電事業用施設の調達先(リース先)です。大和リースへ土地を転貸しているものではありません。

よろしくお願いいたします。
飯能市企画総務部長 大野 悟


******************
飯能市役所 秘書室
秘書・報道担当 大河原
〒357-8501
埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
042-973-2603(直通)
042-973-2111(内303)
hisyo@city.hanno.lg.jp
******************


2023.08.25 飯能市長への再質問

----- Original Message -----
From:
To: "飯能市飯能市長" <shicho@city.hanno.lg.jp>; "飯能市秘書室"
<hisyo@city.hanno.lg.jp>; "飯能市 危機管理室" <kikikanri@city.hanno.lg.jp>; "飯
能市 庶務課" <syomu@city.hanno.lg.jp>; "飯能市 議会事務局"
<gikai@city.hanno.lg.jp>; "飯能市 区画整理課" <kukaku@city.hanno.lg.jp>; "飯
能市 建築課" <kenchiku@city.hanno.lg.jp>; "飯能市エコツーリズム推進課"
<eco2@city.hanno.lg.jp>; "飯能市まちづくり推進課" <toshi@city.hanno.lg.jp>; "飯
能市下水道課" <gesui@city.hanno.lg.jp>; "飯能市公報" <koho@city.hanno.lg.jp>;
"飯能市 区画整理課" <kukaku@city.hanno.lg.jp>; "飯能市図書館"
<tosyokan@city.hanno.lg.jp>; "飯能市地域活動支援課" <jiti@city.hanno.lg.jp>; "
飯能市地方創生課" <sosei@city.hanno.lg.jp>; "飯能市契約管理課"
<keiyaku@city.hanno.lg.jp>; "飯能市 建築課" <kenchiku@city.hanno.lg.jp>; "飯能
市建設管理課" <kenkan@city.hanno.lg.jp>; "飯能市情報戦略課"
<joho@city.hanno.lg.jp>; "飯能市森林づくり推進課" <shinrin@city.hanno.lg.jp>; "
飯能市水道課" <suido@city.hanno.lg.jp>; "飯能市環境緑水課"
<kankyo@city.hanno.lg.jp>; "飯能市生活安全課" <seian@city.hanno.lg.jp>; "飯能
生涯学習課" <syogai@city.hanno.lg.jp>; "飯能市産業振興課"
<sangyo@city.hanno.lg.jp>; "飯能市産業環境部農業振興課"
<noshin@city.hanno.lg.jp>; "飯能市監査委員事務局" <kansa@city.hanno.lg.jp>; "
飯能市管財課" <kanzai@city.hanno.lg.jp>; "飯能市職員課"
<syokuin@city.hanno.lg.jp>; "飯能市観光推進課" <kanko@city.hanno.lg.jp>; "飯
能市賑わい創出課" <nigiwai@city.hanno.lg.jp>; "飯能市道路公園河川維持管理
課" <ijikoen@city.hanno.lg.jp>; "飯能市道路課" <doro@city.hanno.lg.jp>; "飯能
選挙管理委員会" <senkyo@city.hanno.lg.jp>; "中元 太"
<f.nakamoto@gmail.com>; "長谷川 順子" <kawarou.hanno@gmail.com>; "関田
直子" <nao.sekita@gmail.com>
Date: 2023/08/25 金 08:48

Subject: Re: 阿須山中土地有効活用事業検証委員会検証内容結果についての不明、疑問点への回答請求(回答)

2023.08.25

新井重治飯能市長様
ご回答メール受け取りました。
その内容は2021/1/15, Fri 16:22の飯能市地方創生推進室の当方へのメール回答と同様のものと解されます。 この等の回答から、事業地の土地賃借人が飯能ISA,ソーラーパネル等の所有者が大和リースとの回答で、事業地に設置される物件等の所有者と土地賃借人が異なる場合となり土地転貸になるとされます。


当方は、2021/1/15の飯能市地方創生推進室の当方へのメール回答受領後、飯能市長に「土地転貸」になると指摘したメールを幾度となく送付しています。 その後、上記を踏まえた上での、2021/1/15の飯能市地方創生推進室の当方へのメール回答以後に行われた、2022.02.21(月)阿須山中土地有効活用事業検証委員会議事録にての土地転貸の有無の検証は;

「飯能インターナショナル・スポーツアカデミーとジー・スリーホールディングスは共同事業者という位置づけです。サッカー場は飯能インターナショナル・スポーツアカデミーが行い、それを補完する太陽光発電事業はジー・スリーホールディングスが行うイメージです。参加表明書も2社連名で提出されています。委託やまた貸しといったものではありません。」

と全く異なった検証対象者と検証視点で検証され飯能市の最新の正式見解とされています。 

2023.08.07の当方メールでの疑問点とそれ等への回答求めたものはこれ等の点です。 つまり、「飯能ISAがサッカー事業を遂行、ジースリー社が太陽光発電事業を遂行との2社共同事業である、(従って)委託やまた貸しといったものではありません。」とのものが、阿須山中土地有効活用事業検証委員会での阿須山中土地賃貸借契約リース転貸検証で転貸か否かとの法的要件や疎明点、等との関係も全く意味不明で、疑問点で、何故そうなるのか?全く解せません、従って、速やかな明確な回答を求めて居るものです。

貴、2023.08.24の回答は当方が求めた疑問点等への回答とはなっていない事は明らかです。再度、速やかな明確にご回答を求めます。