メルマガ飯能GB_飯能市は阿須山中市有地がメガソーラ事業地となりながら登記義務の地目変更を為さず_20230920

飯能市は阿須山中市有地が

メガソーラ・サッカーグラウンド事業地となりながら

法的登記義務の「地目変更登記」

を行っていない事が判明。

法では;

土地の用途に変更があった場合、その変更があった日から1ヵ月以内に地目変更登記の申請を行わなくてはなりません。 申請を怠ると10万円以下の過料が科されるます。

「過料」は、行政上の秩序罰で、「科料」は、刑事罰という違いがあります。どちらも金銭の納付を命じる罰則ですが、刑事罰だと前科が付くという違いがあります。

 

それにしても、飯能市は何から何まで「無法」市政ですね!