飯能市議会議員選挙で当選した; 野田直人、武田一宏、加涌弘貴の当選の取り消しを求めます。

異 議 申 出 書

  令和10

 

飯能市選挙管理委員会御中

                    異議申出人氏名 

 

次のとおり異議の申出をします。

 

1 異議申出人の住所:氏名:

2 異議申出に係る処分

  令和3年4月25日執行の飯能市議会議員一般選挙

3 異議申出に係る処分があったことを知った日

  令和3年26

4 異議申出の趣旨:当選の効力を争う 

 

5 異議申出の理由

次の3名の飯能市議会議員選挙候補者は、その選挙運動の為に大久保勝飯能市長、飯能市副市長、飯能市幹部職員、等と、飯能市役所構内正面玄関広場付近に於いての街頭演説会を計画し実行した。

[実施方法]

候補者が選挙用自動車で飯能市役所構内正面玄関広場付近に到着した際、約40名の飯能市役所幹部職員,等、飯能市役所正面玄関前西側歩道上に正装一列に整列して出迎えを行う。 

候補者及び大久保勝飯能市長が演説を行う。

全ての演説終了後、参集した全員が一斉に解散する。

集会の日時は令和3年4月22日と23日、飯能市役所勤務拘束時間中昼食休憩時の12時~13時の間。

各街頭演説会の候補者名:

令和3年4月22日:野田直人候補

令和3年4月23日:武田一宏候補 加涌弘貴候補

 

以上が実際に行われた。

これ等は計画性が有って初めて実行可能な事で偶発的と考えるには完全に無理がある。

 

[この行為の齎した効果]

飯能市長、飯能副市長、飯能市幹部職員(飯能市全職員の代表)等が、つまり飯能市行政庁が特定の市会議員選挙候補を支持していると広く有権者に表明し、有権者にもそう受け取らせる効果が有った。

飯能市役所は期日前投票会場であり、投票に訪れる有権者への投票の勧誘行為や候補者選択権に影響を与え侵害し自由な投票を阻害効果が有った。

当日この時に飯能市役所に期日前投票や用事で訪れた方々がこの集会の光景を見て反社会的組織の集会ような異様な恐怖心や威圧感を感じ、選挙そのものや自由に投票する事に大きな恐れすら感じたと言っている

上記3名の飯能市議会議員選挙候補者は、以上の様な重大な違反違法行為行い乍も選挙管理委員会の迅速で適切な対応がされる事もなく、当選した。

 

上記3名の飯能市議会議員選挙候補者、及び大久保勝飯能市長、飯能市副市長、飯能市職員等の行為は公職選挙法136条、等、並びに、地方公務員法36,等、で禁止されている公務員の、又その地位を利用した選挙活動にあたり、関係者全員が共謀した大変悪質で非民主的な違反違法行為である。

 

[選挙管理委員会の権限と義務]

公職選挙法違反の有無を判断する権限。

異議申し立てに係わる関係者等の出頭や証言を求める権限。

選挙当選者の当選を取り消す権限。

公職選挙法違反に係わる司法捜査や処罰につき司法機関に通報する義務。

 

飯能市選挙管理委員会は上記のような権限や義務を適切に行使し、

本、異議申し立ての真摯かつ適法、適切、市民益尊守した民主的審議を求めます。

 

以上より、令和3年4月25日に実施の飯能市議会議員選挙に立候補し当選した;

野田直人武田一宏加涌弘貴の当選の取り消しを求めます。

 

6 その他

)証拠物件等

現場目撃者証言対応可能

②現場写真提出対応可能(電子的提出が望ましい)

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                 異議申出口頭陳述陳述書(答弁書

令和3524

                                  異議申出人:

                                  住所

 

飯能市選挙管理委員会御中

 

選挙管理委員について

 

現在の選挙管理委員の次の4名の選挙管理委員としての資質や法の求める要件については選挙管理委員会事務局は不知の事と回答された。 

 

委員長:島田和孝

委員  :岡部悟

委員  :矢島高明

委員  :髙橋繁

 

選挙管理委員の条件としては;地方自治法182条に;

1)「人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもの」

2)「委員又は補充員は,それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体

  属する者となることとなつてはならない」と有ります。

 

止むを得ず当方で調べてた限りでは名が土木建設関係で市と頻繁取引や利害関係のある会社の代表者と理解しています(髙橋繁委員は:不明)

 

これでは「公正な識見を有する事」に難があり、この点で欠格と言えます。

更に、大変複雑で難解な公職選挙法への対応には十分な法的な専門知識も要求され、現在の選挙管理委員の点では完全に欠格と言えます

 

又、政党要件では、公共の仕事をする土木、建設関係は「自民党員」や「公明党員」が多く、同政党員の重複がない事が未確認と為っています。 

 

更にこれ等の選挙管理委員や補充員は今回の異議申出の当事者である3名の市議候補(当時)の支持団体(政治団体)に属する、又は関係する者で無いとの確認も有りません。

 

現在の選挙管理委員は20191214日に市議会で野田直人議長推選で指名されました。 その際、議会に示された委員情報は氏名と住所のみで、職業、経歴、資格、所属政党政治団体帰属の有無の証明、推挙する理由、等は何も示されず、地方公務員法182条の求める条件に即したものか全く判断が付けられないものが裁決指名され、これは推薦委員情報要件不足不知不明で不適切な推薦指名行為で違法と言えます。

 

更に現在の選挙管理委員と補充員は全員が野田直人議長推選であった、そして野田直人市議は本異議申出対象者である事、更に同様の武田一宏市議と加涌弘貴市議、この違法行為に協働した大久保勝飯能市長、又、現在の飯能市選挙管理委員会委員及び補充員全員同志と考えられ この異議申出の審議を行うには公正公平面からその資格を欠いていると言えます。

以上よりこの異議申出審議を現在の選挙管理委員会委員及び補充員行う事は地方公務員法182の求める要件を満たして居ないため、不能言えます

 

従って、飯能市選挙管理委員は現在の選挙管理委員会委員及び補充員全員直ちに解任し、地方公務員182条の要件を満たす全く新しい選挙管理委員および補充員を議会に選出させ、本異議申出の審議を沈滞させるなく進める事を要求します。

 

選挙管理委員会法的権限と義務について

 

公職選挙法205条の通り選挙管理委員会には選挙当選者の当選を無効とする権限が有ります。 これは、当然ながら、選挙管理委員会が独自に持つ権限で、公職選挙法が別に定める各違行為への司法による立件や懲罰とは異なるものです。

 

この事をここに確認させて頂き、選挙管理委員会はその持てる権限を適切に行使されることを要求します。

 

又、刑事訴訟法239条2項により公務員には犯罪と思料 されるものの司法への通報義務があります、本事件でのこの行使も要求します。

 

この通報対象者は、異議申出対象の3人の市会議員候補者(当時)、飯能市長、市庁舎正面入口整列していた副市長、40名程の飯能市幹部職員等の全員、及び同列に加わり選挙活動が禁止されている市庁舎構内で選挙活動を行っていた市議候補者の4名の選挙運動員です。

 

関係人の出頭や証言

 

本、異議申出は、証拠写真、等から、外形的には十分に公職選挙法地方公務員法の違反行為と認められます。 

 

この確定には、公職選挙法208条に定める、関係者の出頭や証言を得る事が問題の究明と確定に不可欠です。 

 

当方にも当日の現場を目撃し立ち会っていた方々出頭や証言を得られる証人が居ります。これらの証人等の出頭や証言を求める事を要求します。

 

又、選挙管理委員会に、本、異議申出対象の3人の市会議員候補者(当時)、飯能市長、市役所庁舎前に整列している副市長をはじめとする40名程の飯能市幹部職員等、又同場所に立つ4名の選挙運動員等、これ等全員の出頭や証言を得られる事を要求します。

 

以上、口頭陳述の「陳述」と致します。

 

 

 

 

令和3年5月10日の異議申出主旨:

 

令和3年4月25日に実施の飯能市議会議員選挙に立候補し当選した;

野田直人武田一宏加涌弘貴の当選の取り消しを求めます。

 

決定主文

 

本件異議申出を棄却する。

 

決定の理由

 

当選無効となり得べき事由について 

当選の効力に関する争訟とは、「有効に行われた選挙において、当選人の決定が違法である事、すなわち、決定をした機関の構成若しくはその手続き、各候補者の有効投票数の算定。または、当選人となり得る資格の有無の認定について違法であることを主張して、当選人と決定された者の当選の効力を争う訴訟をいい、広く選挙の法規の違反、殊に当選人の行為が同法中罰則に揚げる行為に該当することを理由として当選の無効を主張する場合を含まないものと解するを相当とする。」(昭和28年2月17日東京高等裁判所判決)とされている。

 

この点申出人は、以下のとおり主張する。すなわち、本件選挙の選挙期間中において、一部飯能市議会議員候補者が、各々飯能市役所の前で街頭演説会を実施した際、市役所職員等が出迎えを行うなど、関係者全員が共謀して選挙活動を行った。 これは公職選挙法第136条及び地方公務員法第36条等で禁止されている公務員の地位を利用した選挙活動であり、重大な違反違法行為である。

 

もっとも、申出人のこれらの主張は、前述した判決で示された当選無効の原因となり得べき違法事由のいずれにも該当しない。

 

選挙管理委員会の異議申出における判断の範囲について。

候補者の選挙運動が法の規定に違反した場合の当該候補者の当選無効の判断については、「当選人については、その罰則該当行為につき有罪判決が確定することにより当然にその当選を無効にする旨が定められている(公選法251条)ことに微すると、当選人の行為の右罰則該当の有無についての認定・判断は、専ら刑事上の訴追とその結果に委ねられているものと解すべきであり仮に当選人が当該選挙に関して公選法の罰則に揚げる罪を客観的に犯したとしても、当選人がその犯罪(但し、公選法251条所定の罪に限る。)により刑に処せられることのない限り、当該選挙に関し当選人が現実に右罰則該当の行為をしたという事実のみを理由として当該選挙人の当選無効訴訟を提起する事はできないものというべきである。」(平成4年12月17日 名古屋高等裁判所判決)とされている。

 

また、「公職選挙において当選人と決定された者もしくは選挙運動総括主催者等が公職選挙法のいずれかの罰則に違反する行為をしたか否か、これにつき如何になる刑に処すべきかの問題については、同法206条、207条所定の手続において異議決定もしくは訴願裁決をする選挙管理委員会または当選の効力に関する裁判をする裁判所はこれを審理判決する責務権限を有しない。」(昭和35年9月13最高裁判所判決)とされている。  したがって、当委員会は、申出人の主張が法に違反するか否かの判断を行う権限を有していない。