埼玉県飯能市大久保勝市長は「違法」と答申! 公文書開示請求却下不服審査

当方の、阿須山中関連全書類の開示請求が、当方の人格批判で却下され行政不服審査請求をした件、大半の開示請求は棄却、一部阿須山中「土地賃借契約書」の開示を大久保勝飯能市長が却下した事は「違法」と行政不服審査会が大久保勝飯能市長に令和3年6月14日に答申しました。f:id:merumaga_hannou:20210616220800j:plain

行政不服審査会は判断理由作成に1ヶ月も要し、「争点」を飯能市に有利な様にうやむやにしたまま、行政不服審査会が一方的に審議し、内容は飯能市の言うままに多くの事実の未確認、誤認を確認する事無く許容し、恣意的作為的な理由付け、行政不服審査会までが相変わらず当方の誹謗中傷、人格批判を続け、有る事無い事正直支離滅裂で理由に一貫性を欠き開示請求が棄却されたものへの無理なこじ付けに相当苦労した様子が容易に推測出来る。

 

又、行政不服審査会は、行政不服審査会としての一線を画した客観的審議を行わず、中立的立場を越え、行政不服審査会は飯能市と一体になり、恰も開示請求業務を共に行っているような不法な越権的対応です。

 

当方の行政不服審査請求の主張は極めて客観的で、これを正論では棄却と出来なかったものと考えられます。

 

蓋し、行政不服審査会は、流石に、一部乍、阿須山中「土地賃借契約書」の開示を大久保勝飯能市長が却下した事は「違法」と大久保勝飯能市長に答申した事は「前代未聞」の大久保勝飯能市長の不祥事で有り、飯能市としても大いに恥ずべき不名誉な事です。 

 

この事が大久保勝飯能市長は元より、同志市議、協働する飯能市幹部職員等の市政への基本姿勢や理念の異常さが厳重に問われている事にも他なりません。


-この件の詳細は更なるブログで説明しますー