飯能ISA公募重要書類「虚偽」疑惑!公募要領で進入路虚偽書類提出は「公募失格」に!

(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA) が事業公募に提出した重要書類に「虚偽」疑惑が有ります。
①「太陽光発電所収支シミュレーション」
②阿須山中への進入路計画(案)

この2つの公募提案書類は飯能ISAの事業提案の根幹を為すものです。

阿須山中 公募要領に;
(5)公募に関する留意事項
ウ:虚偽の記載をした場合の取扱い
事業者が提出した書類に虚偽があった場合は失格とします。

と有ります。


このブログでは、飯能ISAの阿須山中への、②阿須山中への進入路計画(案)の虚偽について取り上げます。


次は飯能ISAの「阿須山中への進入路計画(案)」の(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA)の公募提出書類です。

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この進入路は、公募応募のサッカーコートの総開発面積が付帯設備や緑化条件も含めて3.1632haであった事で、都市計画法が求める「1ha以上のサッカーコートの開発には道路幅6Mの接道」が求められ、これが無い事から、新たに開発用地の北側の丘陵越えの道路幅6M進入路を新設しようとするものです。


当初の飯能ISAの阿須山中事業の公募提案は次の図の様な、サッカーコートの付帯設備として駐車場やクラブハウス用地も確保されたもので、サッカーコーの総開発面積が3.1632haとなっています。

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次の表は飯能ISAが阿須山中事業の公募提案の林地開発申請のメガソーラ発電とサッカーコートの開発面積、及び、公募当選後に飯能市都市計画法のものとして届け出た、サッカーコートの開発面積です。 サッカーコートの開発面積は、公募提案では3.1632haで有ったものが、公募当選後では0.9768ha に大きく縮小されて変更されています。

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これはサッカーコートを1ha以下のサッカーコートとして都市計画法が求める道路幅6Mの接道新設を回避する為です。

こうなると、当初の飯能ISAの阿須山中事業公募提案の様な、付帯設備として駐車場やクラブハウスを備えたサッカーコートは実現出来無い事となります。

 

さて、飯能ISAの阿須山中への「阿須山中への進入路計画(案)」の図を見ると、この進入路設置に係わる土地所有者の方々はS,T,U.Y様の4名で、相当広い面積に渡っています。 

 

又、土地は急峻な其れほど幅の無い丘陵地帯で、しかも、道路を設置するとなると、丘陵の両側からの急な昇り/下りとなり、利用も容易で無く、利便性も好ましく無く、それに引き換え、平坦地に道路を設置する事に比べると工事費用は相当の多額となり、この計画の現実性や実現性が非常に疑われます。

 

この場合,例え、進入路計画(案)が(案)とされていたとしても、飯能市の公募審査は、飯能ISAの公募提案この「阿須山中への進入路計画(案)」を前提としたものになる為、(案)である事の言い訳は成り立ちません。

 

飯能ISAが、この十分に非現実的と考えられる様な、「阿須山中への進入路計画(案)」を阿須山中事業公募提案と都市計画法との整合性を示し、公募当選への体裁を整える為だけに、公募書類とし提出した可能性も十分考えれれます。

 

その場合、飯能ISAは公募提案を、駐車場やクラブハウスを備えたサッカーコートと付帯設備の整った公募提案とする為に、実際にはこの進入路計画は実行する考えは無い乍、「阿須山中への進入路計画(案)」を阿須山中事業公募提案書類として提出したともなり得、飯能市の公募審査を誤魔化し、公募当選を謀った為であった事が十分疑われます。

 

事実、飯能ISAは公募当選後に、この「阿須山中への進入路計画(案)」は廃案としています。


この場合、再度、参照しますが、

阿須山中 公募要領に;
(5)公募に関する留意事項
ウ:虚偽の記載をした場合の取扱い
事業者が提出した書類に虚偽があった場合は失格とします。
と有り、

(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(飯能ISA)の公募当選は失格とされる重要な検討案件と言えます。

 

ここに申し添えますが、「阿須山中への進入路計画(案)」が「虚偽」でなかった場合でも、飯能市の公募審査は、飯能ISAの公募提案この「阿須山中への進入路計画(案)」を前提としたもので行われ、当選としました。 

 

然し、「阿須山中への進入路計画(案)」が廃案とならは、この「阿須山中への進入路計画(案)」は、飯能ISAの阿須山中事業公募提案の様な、付帯設備として駐車場やクラブハウスを備えたサッカーコート実現の為に必要十分な条件である為、当然、公募当選も「取り消し」と為るものです。