大久保飯能市長阿須山中都市計画法開発区域面積偽装認可不要違法決定

大久保飯能市阿須山中都市計画法開発区域面積偽装認可不要違法決定の根拠

 

この開発事業は「サッカーグラウンド及び太陽光発電所整備」事業となっています。

事業は林地開発上の緑化割合が異なる為、林地開発申請は1件ですが、サッカーグラウンド整備と太陽光発電所整備に事業区域が2分されている。

飯能市の阿須山中市有地有効活用公募で事業者(飯能インターナショナルスポーツアカデミー:飯能ISA)はこの2分された開発区域面積を;

サッカーグラウンド:3.1632ha 太陽光発電所:15.6637ha として提案、サッカーグラウンド開発面積が都市計画法により1haを越える為、サッカーグラウンド現地までの北側から斜面を越えて長くのびる道路幅6mの接道を当初提案に盛り込んでいた。

つまり飯能ISA 飯能市も埼玉県もこの事業の開発区域面積:3.1632ha のサッカーグラウンド設置では都市計画法上の開発区域面積も林地開発区域面積と同じ3.1632ha で幅6mの接道が必要との法的条件も開発区域面積は両開発事業に共通するものとの法的条件も十分理解していた。

公募合格後、飯能ISA が計画の接道用地が飯能市所有地外で結果としてこの接道用地確保に失敗した。他に接道用地を確保する手段は無く事業続行は不可能となった。

⑥6mの接道無しで事業を進めるにはグラウンドの開発区域面積を都市計画法認可不要の

1ha以下にする必要が有るが、その場合法条件からグラウンドの正味面積はテニスコート程度になってしまい、サッカーグラウンドが必要な飯能ISAには受け入れられない。

結果、飯能ISAは埼玉県への林地開発申請はサッカーグラウンドの開発区域面積を当初の計画通りのままの3.1632ha と申請した。埼玉県はこの申請を認可した。

他方、飯能ISA飯能市長等と共謀し飯能市への都市計画法審議には同じサッカーグラウンドの開発区域面積の3.1632ha都市計画法認可不要の1ha以下のサッカーグラウンド正味だけの0.9768ha飯能市に違法申告した。大久保飯能市長はこれを認める決定を行った。

 

⑨6mの接道が実現不可能となったとしてもサッカーグラウンド設置に必要な開発区域面積の3.1632haの法的条件は林地開発も都市計画法でも当初の全関係者の理解の通りで変わる事はない。

 

f:id:merumaga_hannou:20210612135544j:plain


f:id:merumaga_hannou:20210612135014j:plain

全関係法条件からこのサッカーグラウンド開発区域面積は3.1632ha飯能市長が都市計画法審議でこのサッカーグラウンドの開発区域面積0.9768haの認定決定は違法で、それによりこのサッカーグラウン設置に都市計画法認可不要と決定したことは違法で無効です。

 

 

以上から既に大久保飯能市長がこのサッカーグラウン設置に都市計画法認可不要と決定したことが違法である事は明白ですが、更にこれを補足するものとして、飯能市の定めた飯能市開発行為に関する指導要綱施工基準」が有ります。これによると;

 

 

18.  要綱第12条第2項の緑地等の整備の基準は、次のとおりとする。

(3)グラウンド、資材置場及び駐車場の建設を目的とする開発行為にあっては、敷地の内周に植樹帯を確保する。

(4)レジャー施設等の建設を目的とする開発行為にあっては、開発面積の50%以上の緑地を確保する。

(5) 林地開発については、既存樹林地は優先して残置するものとし、樹林の伐採は最小 限にとどめるものとする。

(6)建築物の屋上等で緑化できる部分については、できる限り緑化を図るように努めるものとする。

 

と、なっています。

これについての飯能市まちづくり推進課の回答は次通りです。

2020/12/24, Thu 11:59

問い合わせの内容について以下のとおり回答します。

飯能市開発行為に関する指導要綱(以下「要綱」という)は、都市計画法に基づく開発許可に該当しない開発行為であっても、無秩序な開発行為を防止することを目的に、要綱第5条の行為に該当する場合、市は事業主に対し協議するよう求めているものです。

今回の阿須山中土地有効活用事業はサッカーグラウンド及び隣接する太陽光発電所の敷地を事業区域として事前協議申出が出されています。

ご指摘にあった緑化基準については、住宅地やその他周辺環境等への影響を配慮した計画とする趣旨のもと施行基準として記載しているものです。

要綱施行基18(3)にあるとおり、グラウンド開発のみ行う場合はその内周に植樹帯を設けることとなりますが、今回の阿須山中サッカーグラウンドについては隣接地の太陽光発電所と同一事業主が行うものであること、またサッカーグラウンドの近隣に住宅地等がなく周辺への影響が少ないことから、事業主との協議の上、事業区域の内周に植樹帯を設けることで、要綱施行基準の趣旨を満たしているものと判断しております。

 

*****************

飯能市建設部まちづくり推進課

開発指導担当 

357-8501

埼玉県飯能市大字双柳1番地の1

TEL 042-973-2268? FAX 042-974-6770

e-mail toshi@city.hanno.lg.jp

*****************

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

飯能市まちづくり推進課も当方が指摘するまで、これまでには持ち出さなかった「飯能市開発行為に関する指導要綱施工基準」も都市計画法とは別にその上に適応され、その場合緑化分が実サッカーコート面積に加算される事を認めました。

 

この緑化基準については (3)項のグラウンド設置;と飯能市まちづくり推進課は意図的に言及を避けていますが、(5)項の林地開発の緑化基準尊守;が関係しています。

 

結果、飯能市まちづくり推進課はこれらの緑地はサッカーコート周囲に設けていると核心を意図的に外した説明をしていますが、林地開発の求める緑化基準が大きい事もあり、飯能市まちづくり推進課の説明の意味する所は、サッカーグランドの開発区域面積は、事業者林地開発申請の3.1632haのものが都市計画法の開発区域面積になる事のようになります。

 

(注:飯能市の阿須山中サッカーグラウンドについては隣接地の太陽光発電所と同一事業主が行うものであることから事業区域の内周に植樹帯を設けるているとの回答は、太陽光発電所設置には緑地確保の規定が何れの法、規則、等にも無く、したがって事業区域内に設けている樹林帯はサッカーグラウンドの樹林帯で有り、この面積は正味のサッカーグラウンド面積に加算され、結果1haは優に超える事となります。更に、林地開発の緑地条件が加わり、この分の緑地条件が大きく、これを満たすと、事業者林地開発申請の3.1632haのものが都市計画法の開発区域面積ともなります。)

 

いずれにしても林地開発と都市計画法で適応される法が異なったとしても、1つの開発事業については、事、現実的な問題である開発区域面積については法によって異なる事は無く、異なるもの有るすれば、それは、その開発区域面積に対して各法がどの様な要件を求めているかに拠るとなります。

 

埼玉県の林地開発認可も大久保飯能市長による飯能市も係わる開発事業違法認可不要を内存した申請で反社会で多大な反社会的不利益行政不信をもたらす深刻もので直ちに認可は取り消され、直ちに事業中止を命じられて然るべきです。